第1問 問1

下記文章の中の空欄①~⑧に当てはまる語句を、答案用紙の解答欄に書きなさい。



日本証券アナリスト協会の検定会員(以下「会員」)が会員の称号使用する場合には、称号の権威と信頼性を損なわないよう、 良識ある方法を用いなければならない。例えば、会員となるための条件を説明する際には、あくまでも専門職業団体の自主努力に 基づく資格であって、公認会計士のような(①)に基づく資格ではない点を誤解されないよう注意する必要がある。
会員が証券分析業務を行う場合には、顧客等の最善の利益に貢献するよう専念すべきであって、自己の第三者の利益を優先させては ならない。この義務は、受任者としての信任義務のうち(②)義務に当たる。
会員が投資情報の提供や投資推奨等を行う場合には、顧客の投資目的に最もふさわしい内容になるよう配慮する必要がある。 これを投資の(③)の原則という。(④)法では、投資家を(⑤)投資家と(*)投資家に区分したうえで、顧客が(⑤)投資家である 場合は、行為規制の一部について適用除外を認めている。職業行為基準ではこのような免責規定は設けられていないが、顧客が (⑤)投資家の場合には、会員の責任を軽減ないし免除できると解釈されている。
会員が投資情報を作成する際に他人の資料を利用する場合には、出所や著名者を明示するなどの形で(⑥)権を侵害しないよう注意しなければならない。
日本証券アナリスト協会では、資産運用会社による投資パフォーマンス実績の公正な表示と完全な開示を確保するために、グローバル投資パフォーマンス基準 を採用しており、(⑦)というアルファベット4文字の略称が用いられている。
会員は、証券の発行者との信任関係に基づいて当該発行者に関する未公開の重要な情報(1)を入手した場合には、これを証券分析業務に用いたり、 他の者に伝えたりしてはならない。(④)法では、重要な情報(重要事実)の範囲について、業務執行決定機関による決定事実、災害による損害等の発生事実、 (⑧)の差異の発生等、個別列挙方式で定義したうえで、インサイダー取引に関する規制(罰則規定を含む)を行っている。一方、職業行為基準では、 重要な情報について、このような法令上の規定よりも幅広い定義(2)を用いている。例えば、決定事実などに関しては、機関決定される以前 の段階の情報でも利用しないよう規定されている。



6.受任者としての信任義務

受任者としての信任義務には下記の2つが規定されている。
忠実義務・・・顧客の最善の利益を図るよう行動し、顧客等の犠牲の上に自己や第三者の利益を図ってはならない
注意義務・・・顧客や投資ファンドの状況や金融情勢等の環境を注意深く見極め、専門的な技能を発揮して証券分析業務を行わなければならない

GIPS

証券アナリスト協会で採用している資産運用会社による投資パフォーマンスの実績の公正な表示と開示を確保するために、グローバル投資 パフォーマン基準

インサイダー情報規制の対象となりうる重要事実

第一号・・・減資、合併、新製品の企業化等について業務執行意思決定機関によって決定された事実
第二号・・・災害等に伴う損害や業務執行の過程で発生した損失
第三号・・・決算予想の数値等に関する差異の発生

■答え:①:国家試験 ②:忠実 ③:適合性 ④:金融商品取引 
⑤:特定 ⑥:著作 ⑦:GIPS ⑧:決算予想値

第1問 問2

問1の下線部(1)の重要な情報について、職業行為基準ではどのように定義(下線部(2))しているか、 その定義の内容を述べなさい。

■答え:特定の証券の発行者に係る情報であって、一般の投資者の投資判断または、証券価格に重大な影響を与えるもの
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